相続発生後の手続ナビゲーション
■ご臨終から火葬までの手続
1.死亡診断書の受取りから死体埋火葬許可申請書の受取りまで
2.葬儀社のいいなりにならない葬儀のポイント
■ご葬儀後、最初にすべき手続
1.ご葬儀後、すぐにするべき手続
2.健康保険に関する手続
3.年金保険に関する手続
■相続に関する手続
1.相続人の確定
2.相続財産の把握
3.相続の承認又は放棄
4.遺言書
5.遺産分割協議
6.相続登記に関する手続(相続による不動産の名義変更)
7.相続に関する税金手続
ご臨終から火葬までの手続
1.死亡診断書の受取りから死体埋火葬許可申請書の受取りまで
ご親族がご逝去された場合は、まず、医師から『死亡診断書』を受け取りましょう。
この死亡診断書をもとに、『死亡届』を提出します。(死亡届と死亡診断書はセットの紙になっています)
後日、この死亡診断書を使用する場合があるため、死亡届として提出する前にコピーを複数部とっておきましょう。
なお、死亡届と同時に、『死体埋火葬許可申請書』を提出します。そうすると、同時に『死体埋火葬許可証』を受け取ることになります。これが、『火葬証明書』になるとともに、『埋葬許可証』になります。
2.葬儀社のいいなりにならない葬儀のポイント
1.基本的な葬儀の流れ
@危篤…当座の資金を用意しましょう。 ご臨終後は、口座が凍結される場合があります。
Aご臨終…死亡診断書を医師に書いてもらいましょう→葬儀社に連絡し、遺体の搬送を依頼する。
※この段階では、葬儀を行う葬儀社を決めてしまわないようにしましょう。とりあえず、ご遺体の搬送のみ(保管施設又はご自宅)を依頼しましょう。
B葬儀の打ち合わせ…喪主の決定・葬儀社の決定
※葬儀社を決めるに際しては、数社の見積もりをとり内容をよく確認してから決定しましょう。
C納棺・葬儀の準備…ご遺影の準備
Dお通夜
E葬儀・告別式
F火葬
G遺骨法要・初七日法要
H葬儀後の手続へ→相続・事業承継問題の相談
2.葬儀社選びのポイント
@見積もり依頼に快く応じてくれること
A金額に関して曖昧なことを言わないこと
B要望に沿った見積もりを作成してくれること
3.葬儀の主な見積もり項目
・希望のエリア(市区町村まで記入)
・希望の葬儀場
・葬儀のスタイル
・葬儀の規模
・料理の有無
・返礼品・会葬礼状
・宗派
・宗教者の手配
・予算
ご葬儀後、最初にすべき手続
1.ご葬儀後、すぐにするべき手続
□死亡届・埋火葬許可証交付申請
□世帯主変更届
□電気、ガス、水道…契約名義の変更・支払い方法の変更又は契約の解除
□NHK受信料
□購読新聞
□固定電話
□携帯電話の解約
□クレジットカードの退会届
□生命保険の請求
2.健康保険に関する手続
□葬祭費(料)の請求
□高額療養費の請求
□健康保険証の返還
□被扶養者の国民健康保険加入
3.年金保険に関する手続
□年金受給権者死亡届
□未支給年金の請求
□加給年金額対象者不該当届
□遺族年金の請求
□寡婦年金の請求
□死亡一時金の請求
□配偶者の国民年金の加入手続
相続に関する手続
1.相続人の確定
■相続必要書類の取得
●故人
□戸籍・除籍・原戸籍…出生時まで遡って取得します。
※全ての子について捜索を行うため
□住民票の除票
●推定相続人
□現在の戸籍(全部事項証明書)
□住民票
□印鑑証明書
★当事務所では、お客様に代わって、相続関係書類(印鑑証明書を除く)の取得代行を行っております。お仕事等でお忙しく、書類をそろえる時間がない等のお客様は、是非ご利用下さい。
2.相続財産の把握
□預貯金口座
□株式
□投資信託
□国債
□生命保険
□リゾート会員権
□ゴルフ会員権
□車
□不動産:土地
□不動産:建物
□公共料金の名義人→故人名義の場合変更又は廃止の連絡が必要。
□故人が事業を行っていた場合→事業を承継するのかどうかの判断
□借入先・金額
3.相続の承認又は放棄
□単純承認
□限定承認…相続開始から3ヶ月以内かつ相続人全員が共同して行う必要があります。
□相続放棄…相続開始から3ヶ月以内。各相続人が個別に行うことができます。
4.遺言書
□遺言書の有無の確認
□公正証書以外の遺言書があった場合→家庭裁判所の検認手続の申請
5.遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議を行わない場合は、民法に定める法定相続分どおりに各人が相続財産・債務を相続することとなります。
法定相続分どおりに相続する場合であっても、後々のトラブル予防のため遺産分割協議は是非行うべきでしょう。
6.相続登記に関する手続(相続による不動産の名義変更)
被相続人(故人)が、不動産の名義人(所有者)であった場合には、相続人名義に、名義変更(相続登記)を行う必要があります。
この相続登記(名義変更手続き)を行わないでいると、実際に当事務所で経験した事例ですが、江戸生まれの方の名義のままの不動産があり、相続登記の依頼を受けたのですが、戸籍等の保存期間の壁や膨大な数の相続人に実印の捺印等を求めなければならないため、非常に困難を要します。
よって、相続が発生した場合には、その相続ごとに適時相続人名義に変更していくことが重要です。
また、この相続登記をしていないと、相続した不動産を売却することもできません。
7.相続に関する税金手続
@準確定申告…1月1日から亡くなった日までの所得税額を申告する行為のことです。期限は、亡くなった日から4ヶ月以内になります。
A相続税申告…相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内です。相続財産の評価等に時間がかかるとあっという間に、時間が経ってしまいますので、注意しましょう。